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大阪地方裁判所 昭和54年(ワ)6218号 判決 1983年2月25日

原告

櫻井治

右訴訟代理人

春木実

被告

丸二商事株式会社

右代表者

加福恒太郎

被告

福澤孝蔵

右被告両名訴訟代理人

市橋和明

主文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第一  当事者の求めた裁判<省略>

第二  請求原因

一  事故の発生

原告は、昭和五三年一〇月一一日午前一一時二〇分頃(当日晴天)、徒歩で、大阪市都島区東野田町三丁目一〇番一号先路上にさしかかつた際、進路前方に、被告福澤孝蔵(以下「被告福澤」という。)運転の普通貨物自動車(大阪四四る七六三〇号。以下「被告車」という。)が停車していて行手をさえぎられたため、元来た方へひき返そうとして被告車に背を向けたとたん、後進してきた被告車にはね飛ばされた。

二  責任原因

1  被告丸二商事株式会社(以下「被告会社」という。)は、被告車を所有し、自己のため運行の用に供していた。

2  被告福澤は、後方不注視、後退不適当、ブレーキ操作不適当の過失により、本件事故を発生させた。

三  損害

1  受傷、治療経過等

(一) 受傷

原告は、本件事故により、頭部外傷、頸部挫傷、両眼視神経炎の傷害を受けた。

(二) 治療経過

(1) 入院

昭和五三年一〇月一一日から昭和五四年一月二二日(一〇四日間)福西外科

(2) 通院

昭和五三年一二月六日から同月二三日まで浜田眼科(実治療日数五日)

昭和五四年一月二三日から同年四月三〇日まで福西外科(実治療日数一八日)

同年一月一〇日から同年二月二二日近畿大学医学部附属病院(以下「近大病院」という。)眼科(実治療日数五日)

同月九日から同年四月二五日京都大学医学部附属病院(以下「京大病院」という。)眼科(実治療日数一〇日)

(三) 後遺症

(1) 原告は、右(二)のとおり治療を受けたが、視力障害(両眼0.02以下で矯正不能)の後遺症が残存し、右症状は、昭和五四年五月一六日固定した。右障害は、後遺障害等級表二級二号に該当する。

(2) なお、原告は、本件事故以前、すでに別の交通事故(以下「第一事故」という。)により負傷し、自賠責保険で、前記等級表九級一号、同表一三級二号、同表一二級一号に各該当し、併合して同表八級相当の後遺症が残存しているとの認定を受けていた。<中略>。

第三  請求原因に対する答弁並びに被告らの主張

一  答弁

請求原因一記載の事実のうち、原告主張の日時、場所において、原告がその場に居合せたこと、被告福澤が被告車を運転し、右場所を後進していたことは認めるが、その余の事実は争う。

同二記載のうち、1記載の点は認めるが、2記載の点は争う。<中略>

二  主張

1  本件事故の虚構性について

被告福澤が、加害車を後退させた直後、その左後方に立つている原告を発見し、直ちに停止し、原告の行動を注視しているうち、原告が加害車の後方を回つて被告福澤に抗議したにすぎないのであつて、被告車が原告に接触ないし衝突したことはなく、本件事故自体、原告が賠償金目当てに作出した事柄である。

2  治療経過の不当性について

かりに、被告車が原告に接触したとしても、当初、原告が受診した福西外科の診断は、頭部外傷Ⅰ型、頸部挫傷にすぎないのであつて、その病名そのものから、入院の必要性を欠くことは明らかである。しかも、昭和五四年一二月四日以後の段階では、原告の治療は、専ら眼科を主体とするものであるところ、後記3で述べるとおり、原告の視力障害は詐病であるから、右段階以後の入、通院は必要でなかつた。

3  視力障害の虚偽性について

かりに、被告車が原告に接触し、その結果、原告が何らかの傷害を負つたとしても、原告主張にかかる視力障害は全くの詐病であることは、次の諸点から明白である。

(一) 本件事故前の状況

(1) 原告は昭和五二年六月二九日午前八時頃、大阪市港区海岸通三丁目四番五五号徳山セメント株式会社サービスステーシヨン内において、歩行中、折から後進してきた島沢敬臣運転の大型貨物自動車に接触したという第一事故に遭い、昭和五三年三月一〇日京大病院眼科で、視力低下(右眼0.04、左眼0.05)の後遺症が残つたとの診断を受け、自賠責保険の関係では、後遺障害等級表八級相当の認定を受けた。

(2) もつとも、原告は、同年一月六日自動車運転免許の更新手続における視力測定では裸眼左右とも0.1(矯正視力ではともに0.5)となつていた。

(3) その後、原告は、昭和五三年七月四日枚方市の岡田眼科医院において視力検査を受け、その結果裸眼で右0.1、左0.9(矯正視力では右1.2、左1.5)とされた。そして、原告は、右検査結果に基づく診療証明書により、その頃、日本生命保険相互会社との間に傷病補償特約付の保険契約を結んだ。

(二) 本件事故の状況

前記2で述べたとおり、本件事故の衝撃そのものが軽微であることは、当初の診断名からも明らかであるから、このような事故によつて、視力低下を生じる余地はない。

(三) 本件事故後の状況

(1) まず、原告の視力低下を証明する何らの他覚的所見は存しない。

すなわち、原告に対し実施された諸検査によると、眼底、涙器、網膜、角膜、乳頭、小動脈等に異常はなく、フリツカー値、屈折率も正常であるのみならず、CTスキヤンでも、脳腫瘍視交叉症候群の存在が否定されている。もつとも、散瞳が認められてはいるけれども、散瞳薬は市販されているものであるから、原告が故意に作出したと考えられる。

(2) 次に、原告の事故後の行動をみてみると、原告は、事故後自動車を購入したうえ、これを運転して、競艇場に赴き、しかも、予想紙を読んでいるほか、単独で市街を歩き回り、自動販売機で切符を買い求め、地下鉄に乗車するなど、原告の主張する視力では、到底なし得ない行動をなしていた。<以下、省略>

理由

第一本件事故の発生

一被告福澤が、昭和五三年一〇月一一日午前一一時二〇分頃、被告車を運転し、本件事故現場である大阪市都島区東野田町三丁目一〇番一号先路上を後進していたこと、その場に、原告が居合せたことは、当事者間に争いがない。

二そして、右争いのない事実に、<証拠>を併せ考えると、次の事実が認められる(<反証排斥略>)。

1  本件事故現場は、いずれも歩車道の区別のない、平たんな、アスフアルト舗装された、ほぼ南北に通じる道路とほぼ東西に通じる道路とが直角に交差する交通整理の行われていない交差点の南西角路上であり、付近の状況は、別紙図面のとおりであること、交差点西側の道路は、午前一〇時から午後一一時までの間、車両通行止めの規制が行われていたこと、なお、当日は晴天で、事故当時、付近路面は乾燥していたこと。

2  被告福澤は、別紙図面記載の喫茶店「白鳥」に砂糖を配達するため、所轄警察署から通行許可を得たうえ、東西道路を西進し、本件交差点を経て、西側道路に進入したが、丁度自車の前方にはライトバンが一台止まり、左側には看板、右側には自転車があつたので、同図面記載①地点にひとまず停止したこと、その後被告福澤は、看板や自転車に接触しないよう気を配りながら、自車を後退進行させ、同図面記載②地点に至つたとき、バツクミラーで同図記載地点の原告を認め、危険を感じて、直ちにプレーキをかけたが、間に合わず、同図面記載③地点で、南方に向かおうとした原告の右後方からその右後頭部付近に自車左後部を接触させ、同記載④地点で停止したこと。

3  被告福澤は、被告車を別紙図面記載④地点に停止させた際、同図面記載地点に原告が立つているのを認めたことや、この間格別衝撃も感じなかつたことから、果して接触したかどうかはつきりわからなかつたところ、原告が被告車の後方を通つて運転席側に回り込み、その窓越しに、「当つたやないか。」と抗議してきたので、同被告は下車して、当つていないなどと弁明していたが、結局水掛け論になり、警察署に二人で出頭したこと、同署警察官は、原告に病院に行くよう指示したので、被告福澤は、被告車に原告を乗せ、福西外科に連れて行つたこと。

4  原告は、診察に当つた福西修医師の問診に対し、受傷状況として、後退中の自動車に後頭部を当てられた旨説明したこと、そこで、同医師は、原告を診察したところ、その右後頭部に直径約五センチメートル大の血腫があり、これに一致した部位に擦過傷を確認したこと、なお、同医師によると、右傷害は、その形状等に鑑み、外傷に起因することは明らかで、その程度は軽度であつたこと。

以上の事実が認められ、(一)原告本人尋問の結果(第一回)中には、原告は、背後から右腰部を被告車に当てられたため、足がもつれて路上に転倒し、右後頭部を路面で打つた、そのシヨツクは大きく、フツとなつた旨の、(二)証人浜田忍の証言中には、原告は、同証人の診察に際し、受傷状況として、商店街の中を飛ばしてきた被告車に背後から当てられ、コンクリート道路にたたきつけられたと説明した旨の、(三)被告福澤孝蔵本人尋問の結果中には、被告車は原告に接触していない旨の、いずれも、右認定と異なる供述部分が存在するけれども、(一)、(二)については、原告自身、その本人尋問(第一回)中で、路上に転倒し、右後頭部を打つた際、着用のめがねさえはずれなかつたと述べている部分のほか、前顕各証拠、とりわけ前記乙第一一号証の記載、証人福西修の証言と、(三)については、前顕各証拠、とりわけ前記甲第一一号証の記載とそれぞれ比照して、到底信用することができないし、他に右認定を左右するに足りる証拠はない。

第二責任原因

一連行供用者責任

請求原因二の1記載の点は、当事者間に争いがない。

したがつて、被告会社は、自賠法三条により、本件事故による原告の損害を賠償する責任がある。

二一般不法行為責任

前記第一の二で認定した事実によると、被告福澤は、被告車を運転して交差点西側道路を後進しながら東方へ移動させようとしたのであるが、その際、後方に対する十分な注視、確認を怠つたまま、後進を開始した過失により、原告の発見が遅れ、同人の右後頭部に自車後部を接触させたものと認められる。

したがつて、被告福澤は、民法七〇九条により、本件事故による原告の損害を賠償する責任がある。

第三損害

一前記第一の二の4で認定した事実に、<証拠>を併せ考えると、次の事実が認められる。

1  前記福西医師は、初診時(事故当日)、原告には、前記認定の擦過傷と、軽度の頸緊張がみられた以外格別の外傷も見当らず、頭蓋骨、頸椎のレントゲン検査や脳波検査の結果にも異常がなかつたので、「頭部外傷Ⅰ型、頸部挫傷」との診断を下したが、原告において、とりわけ頭痛を強く訴えたこともあつて、経過観察の目的で、入院を指示したこと。

2 こうして、原告は、昭和五三年一〇月一一日から昭和五四年一月二二日まで、同外科に入院し、その後も、同年五月二二日までの間に、二五日間通院していること、この間の病状の推移についてみてみると、原告は、昭和五三年一〇月の段階では、次第に頭痛を訴えることは少なくなつていつたが、他方、頸部を中心とした諸症状(左上肢の放散痛、痺れ感等)を訴えるようになつたこと、このため、福西医師は、当初一、二週間と考えていた経過観察目的の入院期間を延長することにしたこと、ところが、原告は、同月二八日ころから、頻繁に外出、外泊をするようになり、その療養態度に問題があるとされていたこと(同年一一月一五日には、福西医師から、この点を指摘され、注意を受けるまでになつていた。)、この間も、原告は、頭痛、痺れ感、むかつき、悪心等を訴え続け、同年一二月四日には、後記二で述べる視力障害等を訴えるようになつたこと。

3  福西医師は、原告の病状につき、外科の立場からは、原告の主訴は、他覚的所見に対応しない訴えも含まれ、しかも、それを強調することもあつたうえ、眼科的所見を除外すると、昭和五三年一二月には、就労可能な状態にあつた旨の見解を明らかにしていること。

以上の事実が認められ、原告本人尋問の結果(第三回)中には、福西外科入院中の外出、外泊は、近大病院、京大病院通院のためであつた旨の右認定と異なる供述部分が存するけれども、後記二で認定するとおり、近大病院への通院は、福西外科退院に近い昭和五四年一月一〇日以後のことであり、京大病院への通院は、同外科退院後である同年二月九日以後であることに照らしても、右供述部分は虚偽であるから信用することができないし、他に右認定を左右するに足りる証拠はない。

右認定事実によると、原告は、本件事故により頭部外傷Ⅰ型、頸部捻挫の傷害を受け、入通院治療を受けたが、右受傷に限るならば、昭和五三年一〇月中の入院の必要性は肯定できるけれども、以後は通院によつて十分対処可能であり、とりわけ同年一二月以後は、就労することさえ差し支えない状態になつていたことが認められる。

二ところで、原告は、右一で認定したほかに、本件事故により両眼視神経炎の傷害を受け、このため視力障害(両眼とも0.02以下で矯正不能)の後遺症が生じた旨主張するのに対し、被告らは、事実欄第三の二の3記載のとおり、右症状は詐病である旨主張しているので、以下、この点について判断する。

1  本件事故に至るまでの原告の視力等

(一) 被告らの主張3の(一)の(1)記載の事実は当事者間に争いがない。

そして、右争いのない事実に、<証拠>を併せ考えると、次の事実が認められる。

(1) 原告は、第一事故前、右0.2、左1.2で、右眼には乱視があり、めがねをかけていたが、森井眼科での視力検査では右0.02、左1.5であつたこと。

(2) 原告は、第一事故による負傷治療のため、大阪船員病院入院中、視力低下を訴えるようになつたこと、同病院の紹介により原告は、大阪大学医学部附属病院(以下「阪大病院」という。)眼科で受診し、同科の昭和五三年一月二五日の検査では、右0.05(矯正後0.9)、左0.06(矯正後0.6)であつたこと、さらに、原告は、同年二月二一日阪大病院の紹介で、京大病院眼科に転院したが、同科初診時の検査では、右0.04(矯正後0.2P)、左0.05(矯正後0.3)にまで低下していたこと、同科へは、同月二四日、同年三月一〇日通院しただけであつたが、原告の希望もあつて、本田孔士医師は、同日付で症状固定と診断したこと、同医師は、当時の原告の視力低下については、原告自身事故後見えにくくなつたと申告していたので、第一事故によるものであると推定し、左眼の散瞳、瞳孔の拡大がみられた点については、視力低下と無関係(右眼には散瞳、瞳孔の拡大はみられなかつた。)で、その原因は全く不明であるとの見解を明らかにしていること。

(3) ところで、原告は、阪大病院での検査を受ける前の昭和五三年一月六日運転免許証の更新手続を行つているが、その際の視力検査では、左右とも0.1(矯正後0.5)であつたこと。

(4) その後、原告は、昭和五三年七月四日岡田眼科で受診し、視力検査を受けたが、その結果、右0.1(矯正後1.2)、左0.9(矯正後1.5)となつていること(もつとも、原告は、右検査を何の目的で受けたのか明らかにしていないし、右検査結果を記した診断書の使途も詳らかではない。)。なお、原告は、昭和五一年頃、第一生命相互保険会社の生命保険(入院給付金支給の特約付)に加入したが、昭和五三年八月二二日頃、日本生命相互保険会社の生命保険(主契約二〇〇〇万円、災害特約六〇〇〇万円、入院給付金は一日当り七〇〇〇円であつた。)にも加人したこと。

以上の事実が認められ、右認定を左右するに足りる証拠はない。

(二) 右認定事実によると、原告の本件事故前の視力は、第一事故九か月足らずの間に急速に悪化していながら、症状固定の診断後約四か月何らの治療も受けた形跡もないのに大幅に回復していたことになる。

2  本件事故後の原告の視力等

(一) <証拠>を総合すると、次の事実が認められる。

(1) 原告は、前記一で認定したとおり、福西外科入院中の昭和五三年一二月四日、突然それまで訴えたことのない視力障害を訴えたこと、そこで、前記福西医師は、浜田眼科を紹介したこと。

(2) そこで、原告は、同月六日浜田眼科で受診したが、その際、浜田忍医師の問診に対し、商店街を飛ばしてきた被告車に後ろから当てられて、コンクリート道路にたたきつけられ、その翌日から目が見えにくくなつたなどと誇張と虚偽の説明をなしたこと、そのため、同医師は、視力検査をたびたび実施したが、その結果は、初診時が両眼とも0.02(ピンホールによる矯正後0.04)、同月一九日が両眼とも0.02(前同矯正後0.03)、昭和五四年一月九日が両裸眼0.02、同月二四日前同矯正後右0.02、左0.01ということであり、また、両眼に散瞳が認められたこと、同医師としては、両眼の散瞳が近見障害を招来するとはいえ、原告の視力低下とは関連に乏しいところから、近大病院眼科で精密検査を受けるよう指示したこと。

(3) 原告は、昭和五四年一月一〇日近大病院眼科で受診し、大鳥利文医師の問診に対し、本件事故直後、一ないし二分間の意識障害があつたとの虚偽の説明をなしたこと、大鳥医師の診断では、原告には、両眼の瞳孔の拡大と眼球運動の障害が認められたこと、また、一般的な検査としては、視力検査の結果、両眼とも0.01(矯正不能)ということであり、視野狭窄も中程度であつたこと、ところが、コンピユーター自動屈折計によると、右眼はマイナス0.75ジオプター程度の近視、マイナス1.25ジオプター程度の乱視、軸は一八〇度水平で、屈折異常としては軽度の近視性乱視が検出されたにすぎず、左眼はプラス0.5ジオプターの遠視、マイナス0.5ジオプター程度の乱視、軸は八五度で、屈折異常はみられなかつたこと、したがつて、瞳孔の拡大がみられたとしても、右の屈折異常の程度からみて、ピンホール矯正によると、視力が出るはずにもかかわらず、原告の場合には、なお、0.02にとどまつていたこと、しかも、眼圧検査、眼底検査(眼底撮影)、フリツカー検査のほか、膝蓋腱反射、CTスキヤン、頭部レントゲン検査、視神経管レントゲン検査には何ら異常はなく、器質的な視力障害とこれに伴う神野狭窄は否定されたこと、そして、大鳥医師は、右諸検査を踏まえて、散瞳、眼球運動の障害は、視力障害とは関係がないこと、視野狭窄も、中心的暗点がないもので、ヒステリー、外傷性ノイローゼ等による機能的な視力障害で生ずるものであるが、初診時の消去法検査(プラス2.0、マイナス2.0で〇ジオプターによるめがねで実施する。)の結果では、一一応機能的な視力障害と断定できないとしていること(もつとも、右検査は自覚検査であつて、何度も実施する必要があり、被検者の協力に依存している。)、したがつて、結局、視力障害の原因は不明であるが、強いていえば、むち打ち症患者に視野狭窄がみられた実例があるところから、視力障害もむち打ち症に有り得るとしてもよいこと等の所見を明らかにしていること。

(4) さらに、原告は、昭和五四年二月九日京大病院眼科で受診し、同眼科でも視力検査をたびたび実施したが、その結果は、初診時、同月一四日、同月二一日、同年三月一四日、同月二八日では両眼とも0.02、同年四月一一日では両眼とも0.03、同月一八日では両眼とも0.02、同月二五日、同年五月九日、同月一六日、同年八月八日では両眼とも0.01で、いずれも矯正不能とされ、同月二九日では両眼とも矯正後0.02、昭和五五年一月二三日では両眼とも0.02(矯正不能)ということであり、視野狭窄もあつたこと(もつとも、測定の都度変化していた。)、ところが、他覚的には、以上のような視力障害に対応する視神経萎縮による褪色が認められなかつたこと、同科の本田孔士医師は、従前原告の左眼にみられた散瞳が、右眼にも及んでいること、視力が極度に悪化していることを指摘しながらも、その原因は、眼科的には不明とし、まず、同病院脳外科の診断を求めたが、同科の荢坂邦彦医師は、CTスキヤン、頭部レントゲン検査、視神経管撮影に異常所見はなく、変性疾患の可能性が大で、外傷性である可能性は少ないとの所見を明らかにしたこと、さらに、本田医師は、神経眼科の権威者である兵庫医科大学井街教授の診察を仰いだこと、同大学病院の視力検査でも、初診時の昭和五四年九月一〇日、昭和五五年三月三日では両眼とも0.01(矯正不能)ということであつたものの、諸検査の結果でも、眼底、涙器、網膜、角膜、乳頭、小動脈、黄斑部等に全く異常がなく、視力障害を説明する他覚的所見は見当らないとされたこと。

(5) 眼科において実施される諸検査のなかでも、視力検査、視野測定は、患者の訴えや応答に左右されるものであり、その応答結果を検査結果とするものであるから、被検者の協力如何によつて正確性の保証の程度も異つてくるものであること、したがつて、被検者がその動機はともかくとして、自己の認識したところと異なることを答えると、当然のこととして、右検査結果は、被検者の現実の視力ないし視野を反映しないことになつてしまうこと。

以上の事実が認められ、右認定を左右するに足りる証拠はない。

(二) 右認定事実によると、他覚的検査上原告の視力障害、視野狭窄を合理的に説明するに足りる異常所見は全く存しなかつたことが認められる。

3  本件事故後の原告の行動等

(一) 本件訴訟記録によると、原告は、昭和五五年一一月二〇日、昭和五七年一二月二日、各本人尋問の際の宣誓書朗読にあたり、宣誓書を読めない旨申立て、裁判長が代読していることが認められる。

(二) しかし、<証拠>を併せ考えると、次の事実が認められる。

(1) 原告は、昭和五四年三月頃、新たに普通乗用車(大阪五八ね一五〇一号)を購入したこと。

(2) 原告は、同月二六日(前記のとおり京大病院での視力検査は同月一四日、同月二八日実施されている。)午前六時一五分頃、自宅より下着姿で出て来て、自宅横の空地に駐車中の右自動車のエンジンをかけ、トランクルームを開け、自宅内に入つたこと、同日午前六時三五分頃、背広姿で右自動車に乗り込み、自ら運転して国道一号線を経て、府道枚方、寝屋川線、国道一七〇号線を走行し、同日午前八時四〇分頃実兄宅付近に駐車したうえ、同宅に入り、同日午後八時五五分頃、再び右自動車を運転して、近鉄阿倍野橋交差点を走行させていたこと。

(3) 原告は、同年四月二日午前七時三五分頃、自宅を出て徒歩で、東へ五〇〇メートルの有料駐車場に入り、右自動車を運転して南一〇〇メートルのフードシヨツプ、タバタ前でいつたん、同車を降りて店内に入つたのち、同日午前七時四八分頃、再び右自動車を運転して阪急茨木駅前ターミナル前売店で、競艇の予想紙を購入し、さらに名神高速道路を経て、阪急塚口駅付近の兵庫信用金庫塚口支店で、電話し、尼崎センタープール北横の広田モータープールに右自動車を駐車させたこと、かくして、原告は、同日午前一〇時一分頃かけ足で右センタープールに入り、西側スタンド二階に登り、約一時間、前記予想紙を読んでいたこと、同日午前一一時一〇分頃、原告は、第一レースの一〇〇〇円舟券を買い求め、同日午後四時一五分頃、最終一〇レースまで興じたこと、同日午後四時二八分頃、原告は舟券の払い戻しを終え、徒歩で、前記モータープールに入り、右自動車を運転発進させたこと。

(4) 原告は、同年四月二〇日午前七時五〇分頃、徒歩で京阪樟葉駅へ向い、切符を購入し、淀屋橋行急行に乗車し、満員の車中、スポーツ紙を読んでいたこと、さらに、原告は、同日年前一一時二五分頃、住之江競艇場三階スタンドで競艇に興じ、第一〇レース終了後舟券の払い戻しを受け、次いで、同日午後四時頃、知人の男性と徒歩で住之江ゴルフセンター内の食堂で食事をとつたこと、同日午後五時二〇分頃、右知人とともに、地下鉄住之江駅から東梅田駅行に乗り、淀屋橋駅で下車し、同駅公衆トイレに入つたのち、京阪淀屋橋駅に向い、樟葉駅行準急に乗り込み、同日午後六日五〇分頃、同駅で降り、自宅に徒歩で帰つていつたこと。

(5) 原告は、同年四月二六日午前八時五五分頃、自宅を出て徒歩で京阪樟葉駅前日本生命くすはビル内に入り、その後、同駅前の京都銀行くすは支店で入金あるいは引き出しを行つたこと、同日午後九時三五分頃、右支店裏口から同駅に入り、一八〇円区間の切符を購入のうえ、淀屋橋行急行に乗り、同車内でスポーツ紙を読んでいたこと、同日午前一〇時一〇分頃京阪京橋駅で下車、京阪モール一階の薬局で買い求めたマスクを着用し、国鉄京橋駅から奈良行快速電車に乗り大阪駅で降りたこと、同日午前一〇時三五分頃、阪神地下道を経て、阪神梅田駅から西の宮行き急行電車で尼崎センタープール駅まで行つたこと、同日午前一一時ころ、同駅前やき鳥屋に立ち寄つたのち、センタープールに入り、最終第一〇レースまで、予想紙を検討、舟券を購入あるいは仲間と談笑し、払い戻しを受けたのち、同日午後四時一三分頃、センタープール駅から梅田行き急行に乗り梅田駅で下車したこと、梅田地下センター内の丸干パーラーに立ち寄り、地下鉄谷町線の天満駅を経て、京阪電車で、京阪樟葉駅に戻り、自宅に向つたこと。

以上の事実が認められ、右認定を左右するに足りる証拠はない。

(三) 右(一)及び(二)の認定事実によると、原告は、本件事故又は本件訴訟と関係のないところでは、視力障害等全く問題にならない行動をなし、普通人と変らないようにふるまつていたことが認められる。

以上1ないし3で認定、説示した事実を総合して考えると、原告が本件傷害ないし後遺症として、その主張のような障害があるとの原告本人尋問の結果(第一ないし三回)、そのような原告の法廷ないし医師の面前での素振り、態度等は、いずれも虚偽のものといわざるを得ず、他に、原告の主張を認めるに足りる証拠はない。

したがつて、本件事故による受傷等は、前記一で認定した範囲内にとどまるものといわなければならない。<以下、省略>

(弓削孟 佐々木茂美 孝橋宏)

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